名称利用につきまして,事例を提示します.近いものをご参照のうえ,ご確認ください. 不明な点がございましたら,ビブリオバトル普及委員会までお問い合わせください. 【事例1】ビブリオバトルの開催 Q. 今度カフェの店内イベントでビブリオバトルを開催したいと思います. ビブリオバトル普及委員会への申請は必要ですか? A. 申請の必要はありません. 公式ルールを守ってさえいただければ,自由に開催いただけます. 【事例2】ビブリオバトルの有料イベント Q. ライブハウスのトークイベントでビブリオバトルを行いたいです. 入場料もとる営利目的のものです.これについて,ビブリオバトル普及委員会の 許可を取る必要がありますか? A. ありません. 公式ルールを守ってさえいただければ,たとえ営利目的のものであっても,自由に開催いただけます. 【事例3】記事掲載 Q. 雑誌で記事を書いているものです.ビブリオバトルをされている団体について,取材後,記事を書きたいのですが,記事内でビブリオバトルという言葉を用いることに許可や申請はいるのでしょうか? A. 雑誌であれ,新聞であれ,取材記事の掲載は出版にはあたらないと考えております. 取材対象の団体に確認の上,掲載いただいて構いません. ただし,ビブリオバトルについてのメディア報道について,ビブリオバトル普及委員会では情報収集を行っておりますので,ご一報いただければありがたいです. 一方で,昨今,ビブリオバトルに関して事実と異なる内容が,情報源への確認なく,記事掲載される事例が増えてきております. ビブリオバトルについては,公式ルールや本サイト掲載情報について確認の上,また,書籍「ビブリオバトル」等をご一読いただきました上で,誤りの無い記述をお願い申し上げます. また,ビブリオバトルの公式ルールを紹介するときは公式ルールの原文をそのままお使いください. 【事例4】ビブリオバトルのガイドブックの出版 Q. ビブリオバトル普及の一助にと,ビブリオバトルに関する書籍の出版を考えています. この場合,どのようにすればよいでしょうか? A. 名称利用に基づく出版に該当すると考えます. ビブリオバトル普及委員会まで「名称利用」のページの内容を参照の上,申請を行ってください. 【事例5】ビブリオバトルを題材にした小説を出版したい Q. ビブリオバトルを題材にした学園モノのラブコメを小説として書き,出版しようと考えています.許可等必要でしょうか? A. 名称利用に基づく出版に該当すると考えます. ビブリオバトル普及委員会まで「名称利用」のページの内容を参照の上,申請を行ってください. また,小説につきましてはとくに,作家自身の経験やビブリオバトルに関する理解も判断の基準といたしますので,ご確認の上,十分ビブリオバトルについてご理解いただいた上で,ご執筆いただければと思います. 【事例6】TV番組のなかでビブリオバトルを開催したい Q. 今,企画している番組の中でビブリオバトルの開催を行い,それを放送したいと思っています.大丈夫でしょうか? A. 名称利用に基づく放送に該当すると考えます. ビブリオバトル普及委員会まで「名称利用」のページの内容を参照の上,申請を行ってください. 【事例7】ラジオ番組のなかでビブリオバトルを開催したい Q. 今,企画している番組の中でビブリオバトルの開催を行い,それを放送したいと思っています.大丈夫でしょうか? A. 名称利用に基づく放送に該当すると考えます. ビブリオバトル普及委員会まで「名称利用」のページの内容を参照の上,申請を行ってください. 【事例8】Ustreamによるビブリオバトルの実況 Q. サークルで開催しているビブリオバトルをUstreamで配信したいと思います. 閲覧者数は多くても100人程度だと思います.この場合も放送にあたるのでしょうか? A. このような小規模な配信であれば,「開催」の付随的な活動であると考え,「放送」にはあたらないと考えます. 申請の必要はありません. 公式ルールを順守の上,開催いただいているならば,ご自由に配信いただければと思います. Youtubeによる配信についても同様です. もし放送に見なされうる程度に大規模になった場合には,ビブリオバトル普及委員会までお問い合わせください. 【事例9】ビブリオバトルに関する同人誌や冊子の作成 Q. サークルでビブリオバトルに関わる同人誌を作成し,仲間や関係者に配布,また,コミックマーケットで販売したいと考えています.部数は30部~200部程度です.「出版」として申請する必要があるでしょうか? A. ありません.発行部数も少なく,みなさまの同人活動やサークル活動の範囲にあたるものは,ここでいう出版にはあたらないと考えます. 一方で,「出版」の条件にある [条件] 1.記述されたビブリオバトルの内容が公式ルールを順守したものであること. 2.公式ルールを必ず掲載すること. に関しては,守っていただくようによろしくお願いします. ISBNがつくものや,発行部数が1,000部を超えるような影響力の大きなものにつきましては別途相談ください. |
名称利用 >