規約

ビブリオバトル普及委員会は,下記の規約に基づいて運営されています.

ビブリオバトル普及委員会 規約

第一章 総則

第1条(名称)

本会は「ビブリオバトル普及委員会」と称し,「Committee of Bibliobattle」と英訳する.

第2条(事務局)

本会は立命館大学情報理工学部 知能情報学科 創発システム研究室(谷口研究室)内(草津市)に事務局を置く.

第3条(目的)

本会は,ビブリオバトルの普及を通して,世の中のコミュニケーションや知識共有,人々のつながりを活性化させることを目的とする.

第4条(事業)

本会は,次の事業を行う.

  1. [出版事業]会報等の出版,電子レポートの発行,ビブリオバトル普及のための出版

  2. [イベント事業]普及を目的としたビブリオバトル関連イベントの開催

  3. [認証発行事業]ビブリオバトル公認コーディネーターや公式大会の認証

  4. [教育に関する事業]公認コーディネーターの養成

  5. [その他の事業]その他,本会の目的を達成するために必要な事業

第二章 会員

第5条(構成員)

本会は,次の会員をもって構成される.

  1. [会員]ビブリオバトル普及の意義を理解し,これに貢献する意思を持った上で,会員情報の登録を行い事務局により規定の手続きの後に,承認が行われたもの.

第6条(会員の資格の喪失)

会員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは,その資格を喪失する.

  1. 退会届の提出をしたとき.

  2. 本人が死亡し,若しくは失踪宣告を受けたとき.

  3. 理事会により除名の決定がなされたとき.

第7条(会員の権利)

会員は以下の権利を有する.

  1. ビブリオバトル普及委員会が提供する,各種会員向けサービスを受けること.

  2. 「ビブリオバトル普及委員会会員」の名称を利用すること.

  3. 別途定める細則の手続きに従い,「ビブリオバトル普及委員会普及委員」の名称利用の申請を行うこと.

第8条(会員の責務)

会員は本会の目的であるビブリオバトルの普及に資する活動を行う.

第9条(普及委員)

「ビブリオバトル普及委員会普及委員」とは,会員の内で特に以下を満たすと認められたものを指す.

  1. ビブリオバトル普及活動を積極的に行っており、ビブリオバトルのルールやその意味、機能、また、歴史や活用法に関わる知識を有し,本会の組織運営に関する理解を持った上で,別途細則に定める手続きに従い「ビブリオバトル普及委員会普及委員」の名称利用の申請を行った後,理事会による承認が行われたもの.

第10条(普及委員の権利)

ビブリオバトル普及委員会普及委員は,会員としての権利に加え,以下の権利を有する.

  1. 「ビブリオバトル普及委員会普及委員」の名称を利用すること.また,略称として「ビブリオバトル普及委員」の名称を利用すること.

第三章 役員

第11条(役員の種別)

本会は,次の役員を置く.

  1. [理事]総会において会員の中から選任する.数名.

  2. [代表]理事会において理事の中からその互選によって選任する.1名.

  3. [副代表]理事会において理事の中からその互選によって選任する.若干名.

  4. [監査役]総会により決定する.

  5. [事務局長]代表が委嘱する.

  6. [正副地区代表]代表が委嘱する.

第12条(理事および正副代表の職務)

  1. 代表は,本会を代表して会務を総理する.

  2. 副代表は代表を補佐し,代表に事故があるときはその職務を代行する.

  3. 理事は代表と共に会務を執行し,またこれを監督する.

第13条(監査役の職務)

監査役は,会の業務および財産の状況を監査する.

第14条(役員の任期)

  1. 役員の任期は1年とする.再任を妨げない.

  2. 役員は,辞任又は任期満了後においても,後任者が就任するまでは,その職務を行わなければならない.

  3. 代表は連続6期までとする.再任を妨げない.

第15条(役員の解任)

役員が次の各号のいずれかに該当するときは,理事会の議決により,これを解任することができる.

  1. 心身の故障により,職務の執行に堪えられないと認められたとき.

  2. 職務上の義務違反,その他役員としてふさわしくない行為が認められたとき.

  3. 本人の申し出があったとき.

第16条(役員の報酬)

  1. 役員は別途定める報酬規定に基づき,報酬を受け取ることができる.

  2. 役員に対する報酬額は,理事会の決議により変更できる.ただしその場合,総会への報告を要する.

第四章 総会

第17条(総会の招集)

  1. 通常総会は,年に一度,会計年度終了の三ヶ月以内に,代表が招集し開催する.

  2. 臨時総会は,理事会が必要と認めた場合に,代表が招集し開催する.

第18条(総会の決議)

  1. 総会の決議は,出席会員の過半数をもって決する.

  2. 会員が自ら出席できないときは,事前にその議決権を行使すること,また,その議決権の行使を他の議決権を有する会員1名に委任することができる.

第五章 理事会

第19条(理事会の権限と責任)

  1. 理事をもって理事会を構成する.

  2. 理事会は,事業の実施に関する事項,予算および決算に関する事項のほか,重要な事項につき決定し,会務執行を監督する.

第20条(理事会の招集)

  1. 理事会は,原則として月に一度,代表が招集し開催する.

  2. 代表,副代表および地区代表は,会務執行の状況について,適宜理事会での報告を行う.

  3. 会員は,いつでも理事会を傍聴することができる.ただし代表が必要と認めた場合は,非公開とすることができる.

第21条(理事会の決議)

理事会の決議は,出席理事の過半数をもって決する.

第六章 会計

第22条(会計年度)

本会の会計年度は,毎年4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる.

第七章 会則の変更

第23条(会則の変更)

本会則は,総会の決定を得なければ、これを変更することはできない.

第八章 解散

第24条(普及委員会の解散)

総会において4分の3以上の賛成をもって解散する.


ビブリオバトル普及委員会 細則

第1条(名簿)

  1. 会員は会員の名簿を閲覧することができる.

  2. 理事会は,公式ウェブサイト他の手段により,役員の氏名を一般に公開することができる.ただし,本名での氏名公開に不都合が生じる役員は,理事会に申し出ることにより,これを仮名等に置き換えて公表することができる.

第2条(普及委員)

  1. 入会から1年以上を経過した会員は,「ビブリオバトル普及委員会普及委員」の名称利用を理事会に申請することができる.入会から1年を経過しない場合でも,理事もしくは正副地区代表の推薦があった場合には申請することができる.

  2. 名称利用の申請の際には,「名称利用の新規申請書」および「活動報告書」,「知識の要件を満たす資料」を事務局に提出しなければならない.

  3. 理事会において申請内容が認められたものは,「ビブリオバトル普及委員会普及委員」の名称を利用することができる.また,略称として「ビブリオバトル普及委員」の名称を利用することもできる.

  4. ビブリオバトル普及委員会は,提出された活動報告書を一般に公開することができる.

  5. 名称利用の有効期間は,申請が認められた日からその年の期末までとする.

  6. 名称利用を継続して必要とする場合には,「活動報告書」とともに,「名称利用の継続申請書」および理事会が定める年度に「知識の要件を満たす資料」を提出しなければならない.

附則 この規約は,平成23年4月25日から施行する.

平成23年9月12日 改訂 臨時総会決議

平成26年6月14日 改訂 第4回通常総会

令和元年6月15日 改訂 第9回通常総会

ビブリオバトル普及委員会 規約